雇用保険失業給付特別措置
雇用保険失業給付特別措置というのがあるのをご存知でしょうか?災害時における雇用保険失業給付の特別措置というのがあるのだそうです。今回はこの雇用保険失業給付特別措置についてお話したいと思います。
災害時における雇用保険失業給付の特別措置の対象者は、災害のあった市内に所在する事業所の事業主に雇用される方で、事業所が災害を受け、やむを得ず休業することになったために、一時的に離職を余儀なくされ、離職前の雇用主に再雇用されることが予定されている場合です。失業給付の支給は、雇用保険上の失業者とみなして、雇用保険失業給付の支給を受けることができます。
たとえば厚生労働省では、新潟県中越地震の発生に伴い、雇用保険の失業給付の支給に関して特別措置を設けていました。このときの雇用保険失業給付特別措置の内容としては、災害救助法の適用を受ける市町村に所在する事業所に雇用される方で事業所が災害を受け、やむを得ず休業することとなったため、一時的に離職を余儀なくされ、離職前の事業主に再雇用されることが予定されている方については、雇用保険法上の失業者とみなして、雇用保険失業給付の支給を受けることができるとしています。
また、その他の条件として雇用保険に6ヶ月以上加入していることと、災害を受け直接被害を受け休廃止した場合としています。