雇用保険失業給付の受給
雇用保険失業給付の受給については、雇用保険の被保険者が離職して、下記の(1)及び(2)の両方の条件を満たしたときに、一般被保険者又は短時間労働被保険者については雇用保険失業給付の基本手当が受給できます。今回は雇用保険失業給付の受給に付いてのお話です。
(1) ハローワークに来所して求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、かついつでも就職できる能力があるにもかかわらず本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあることが大前提です。これは失業手当というものが再就職を支援するための手当ですから、再就職する意思の無い人や、または就けない人には雇用保険失業給付は支給されません。
また下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態と認定されないので失業手当は支給されません。ただし状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して雇用保険失業給付を受けることができるようになります。なおこれらの場合は受給期間を延長しておきましょう。
・ 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・ 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・ 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・ 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2)一般被保険者の場合、離職の日以前1年間に賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。短時間労働被保険者の場合には離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期 間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あることが条件です。