雇用保険失業給付の期間
雇用保険失業給付の期間についてお話しをしてみます。雇用保険失業給付の基本手当の支給を受けることができる期間は、基本手当の支給を受けることができる期間は原則として離職日の翌日から1年間です。これを雇用保険失業給付の「受給期間」と言います。
この期間内で失業している日については、所定給付日数を限度として基本手当が支給されます。 ただし、所定給付日数が360日の方は1年に60日を加え、所定給付日数が330日の方は1年に30日を加えた期間が受給期間となります。ちなみに、ここの部分だけぼくもピンと来ていません・・・
この受給期間を過ぎますと、たとえ所定給付日数分の支給を受け終わっていなくても、それ以後、基本手当は支給されません。
病気・けが・妊娠・育児などの理由で雇用保険失業給付の受給期間延長をされていた場合には、延長されていた期間に上記通常の受給期間を加えた期間が雇用保険失業給付の受給期間となります。ただし、雇用保険失業給付の受給期間延長は、最長でも合わせて4年間が限度となっています。
また、定年退職後の受給期間延長の手続きをしていた場合については、延長された期間の日数に1年間を加えた期間が雇用保険失業給付の受給期間となります。
ただし、障害者の方で所定給付日数が300日、360日となり、給付制限のある方の受給期間は別途定められています。