失業給付の延長手続
失業給付は延長手続をすることが可能です。例えば妊娠・出産を理由に会社を辞めた方ではすぐに働くことが出来ませんので、この場合には失業給付の延長手続きをしくのが良いでしょう。失業給付の延長手続をしておけば、最長4年間先延ばしすることが出来ますできます。今回は、失業給付の延長手続についてのお話です。
出産後に再就職を考えている方は、まず失業給付の延長措置手続きをしておきましょう。妊娠を機に会社を辞めた場合には、失業給付金についても知っておきたいことが沢山あります。本来の失業給付金は、定年・倒産や自己都合などの理由でにより離職し、働く意思と能力があるのに就職できない場合に、再就職までの一定期間の生活を助けるために支給されるものです。でも妊婦の場合では働く意思があっても、肉体的に就職する能力がないとみなされてしまい失業給付の対象になりません。
そこで妊婦に対しては、退職後1年以内で支給が終わるはずの失業給付金を最長4年まで延長できる特例措置が設けられています。退職後すぐに失業給付の延長手続きをすませておけば、子育てが一段落してからでも就職活動を再開できます。ただ失業給付金の支給時期や受給期間は、退職の理由や年齢などによって変わります。出産が理由で退職した場合には自己都合によるものになるので、7日間の待期期間後3カ月間たってから支給になります。それまでの間に子どもの預け先を確保しておく必要があります。