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失業給付と社会保険

失業給付の待機期間と社会保険についてのお話です。失業給付を受けるとき、3ヶ月の待機期間中は、配偶者などの被扶養者になることができます。被扶養者になるには、配偶者の勤め先を通じて「健康保険 厚生年金保険 被扶養者(異動)届」を提出します。このときに、国民年金第3号被保険者の手続きも配偶者の会社を通じて行いますので、年金手帳(基礎年金番号通知書)を提出する必要があります。

失業給付の待機期間が終わり、失業給付を受給するようになると、近い将来に再び就職することが大前提ですので、被扶養者とは認められなくなります。そのため配偶者の勤め先から再び被扶養者異動届を出し、被扶養者でなくなったことを届け出をしてください。その後に市町村役場で、国民健康保険と国民年金の手続きを行います。例外として、給付される基本手当日額に365をかけた金額が、130万円未満の場合には、そのまま被扶養者でいることができます。

ただし都道府県によっては、12ヶ月×30日ということで、基本手当日額に360をかけた金額を基準にするところもあるという情報もありますので、最寄の社会保険事務所に問い合わせてみてください。また今回のケースの社会保険は政府管掌健康保険の場合であり、健康保険組合では別の取扱をする場合もあるようです。健康保険組合によっては、被扶養者に妻を追加する場合に、その原因が離職であれば離職票の提出を求められ、就職の意志がある場合は被扶養者になれない場合もあるようです。

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失業給付

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